【失業保険を2ヶ月早くもらう方法!】特定理由離職者ついて徹底解説

「会社辞めてから失業保険をもらえるまで3ヶ月(現在は2ヶ月)もあるの!?」

と衝撃を受ける人も多いのではないでしょうか。

ご存知の人もいるかと思いますが自分の都合で会社を退職をすると、失業保険が給付されるまでに数ヶ月かかります

その期間に仕事を探して転職先が見つかれば失業保険がもらえないことや金額が少なくなることもあります。

もちろん人によっては転職先が見つかる方がうれしいという方もいると思います。

それはその人の価値観なのでいいと思います。

しかし、中には早く失業保険をもらいながら次の職を探していきたいという人もいると思います。

そんな方のためにこの記事では失業保険を早くもらえる方法を解説していきたいとおもいます。

早速みていきましょう。

目次

失業保険には2つの離職理由があります。

  • 特定理由離職
  • 自己都合離職

また特定受給資格者といって、倒産や解雇により退職をした人があてはまります。

特定理由離職の場合は契約期間が終了した人であったり、正当な理由のある自己都合により退職をした人があてはまります。条件は以下の通りです。

① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者 
③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合 又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭 の事情が急変したことにより離職した者 
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更 
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転 ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者等 (※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

このなかの理由に当てはまれば特定理由離職者として認定されます。

そして、失業保険を通常より早くもらうためには、特定理由離職者として認定してもらうことが必要になります。

特定理由離職者に認められるメリット

失業保険の3ヶ月(現在は2ヶ月)の給付制限期間がない

通常の自己都合退職の場合は、失業保険申請手続きから7日間の待機期間にプラスして3ヶ月(現在は2ヶ月)の給付制限期間があります。

この間はお金が一切給付されません。

一方特定理由離職者に該当すれば、給付制限がなくなります。

つまり、申請手続きから7日後に支給が開始されるようになるので、3ヶ月(現在は2ヶ月)もお金の支給を待つ必要がありません

給付日数が増える場合も

特定理由離職者に該当する場合、一定の条件を満たせば給付日数が最大330日になることもあります。

条件としては、雇用保険の加入期間と年齢が関係してきます。

詳細はハローワークに確認してみましょう。

特定理由離職者に認定されるための手順

退職の理由は人それぞれですが、特定理由離職者と認定されたい場合は上記に記述した理由のうち1つ当てはまる必要があります。

会社に行くのが辛い場合は、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に当てはまるように準備しましょう。

Step1

「会社に行くのが辛い」「朝起きることがしんどい」と感じることは誰にでもあると思います。

そういった時は会社を休んで病院へいきましょう。症状を話すと医師から何かしらの診断がなされると思います。

診断がされれば、診断書をもらっておきましょう

Step2

会社に退職の意思を伝えましょう。 退職の理由として、体調の不良を理由にしておくといいですが、必須ではありません。

Step3

退職後に離職票が発行されたら、離職票の中にある「離職-2の区分」を確認してください。

「離職区分」が「4D」になっていれば自己都合退職とみなされますので、ハローワークで訂正の申請が必要になります

体調不良などの特定理由退職の場合は「3C」になっているべきです。

Step4

離職票を持ってハローワークにいきましょう。

雇用保険手続きをする際に離職理由の確認がされますので、離職区分が「4D」の場合はこの時に職員へ「体調不良で退職した」と伝えて訂正を申し出しましょう。

職員から確認されない場合は自分から「4D」 の記載が間違っていることを自分から言うようにしましょう。
言わなければ、通常通り自己都合退職とみなされます。

Step5

職員から「就労可能証明書」を渡されるので、診断書を記入してくれた医師へ証明書の記入をお願いしましょう。

Step6

「就労可能証明書」を次の認定日までに持っていけば特定理由離職者として認定されます。

(※すべての人がこの方法で特定理由離職者として認定されることを保証するものではないことをご理解ください。)

Step7

特定理由離職者として認定されれば、給付制限がありませんので、最初の認定日後にお金を受け取ることができます。

仕事探しは自分のペースで

仕事をやめて、雇用保険を早い段階で受給することができれば落ち着いて、あなたのしたい仕事について考えることができるでしょう。

雇用保険の給付を引き続き受けるためには、就職活動をしていく必要があります。

就職活動として認められるものとそうでないものがあるので注意してください。

転職サイトなどで求人情報をみるだけでは認められません。

本格的に転職を考えている場合は、転職エージェントをおすすめします

転職エージェントであれば無料で転職のプロに相談できますし、応募できる求人をすぐに紹介してもらえます。そういった求人に応募すれば、ハローワークで就職活動として認めれやすくなります。

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もし担当者が合わない場合は、担当者変更を申し出することで問題はすぐに解決するでしょう。

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まとめ

いかがでしょうか。

せっかく退職をしても雇用保険の受給が数ヶ月先だと不安に思う人も多いと思います。

この記事では特定理由離職者として認められるために退職前からできることをご紹介しました。

個人的にはこういったことは制度として用意されておりますので、利用しないと損だと思います。

あなたもこの記事でご紹介した方法でできるだけ早く雇用保険を受給して、新しい一歩を踏み出していきましょう。

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